旅客営業規則第70条には、図の広大な特定区間を通過する場合にその特定区間内を最短経路で運賃計算をすると規定されています。 乗車券類はこの第70条などの特例を除いて、旅客が乗車する経路のとおりに発売すると規定されているため、第70条の特定区間を2度…
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