東京・熱海間に係る経路変更時の特殊取扱い

2026年3月14日より、これまで同一線の扱いであった東海道線東京・熱海間の幹在が別線化されました。これに伴い、以前は不要であった幹在相互の経路変更が必要となる場合が発生します。

今回は、そのうち幹→在への経路変更時にみられる特殊取扱いにについて取り上げます。

大場→荻窪の普通乗車券です。発売時の経路は「三島・新幹線・品川・中央東」ですが、券面にも記入されているように熱海・品川間を在来線経由に変更しました。

通常、この原券において経路変更を行う場合には改札補充券を発行する必要があります。しかし、JR東日本では条件を満たした新幹線経由・在来線経由の相互の変更を含む経路変更について、原券券面に変更区間と差額収受額を記入し、駅名小印を押印することにより取扱うことができることとしているため、このような取扱いとなりました。

なお、この経路変更自体に適用される規定は旅客規則第249条第2項第1号イの(ロ)のとおりですので、収受額の計算方法は通常の経路変更と同一です。

今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

【参考】旅客営業規則(抜粋)

(区間変更)
第249条 普通乗車券(中略)を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
 (ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第2節 乗車変更の取扱い -第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い

往復割引乗車券の区間変更(復割取消を伴う事例)

普通乗車券は、使用開始後に次のいずれかの変更(区間変更)を行うことができます

①着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更→乗越し
②着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更→方向変更
③経路を、当該経路と異なる経路への変更→経路変更

詳細の説明は省略しますが、これは往復割引の適用された往復乗車券においても同じでした。

今回は、そのうち、経路変更をした事例(復割取消を伴う事例)について紹介します。

 

 

武蔵野線東所沢駅⇔湖西線マキノ駅の往復乗車券を原券とし、往片使用中・復片使用前の状態にて、往片のみ山手線新宿駅から北陸線近江塩津駅までの経路変更をした乗車券です。復片に対して区間変更は行っていません。なお、原券には往復割引とともに学生割引が適用されています。

往復割引乗車券において区間変更をする場合の取扱いは、ケースにより①往復割引を取り消さない場合 ②往復割引を取り消す場合 の2つに分かれます。

以前紹介した往片、復片の両方に対して同一の変更を同時に行う場合においては、往復の要件を引き続き満たすため、往復割引の取消は必要ありませんでした。一方、今回のように往片、復片いずれか一方のみ区間変更となる場合においては、往復の要件を満たさなくなるため、往復割引を取消し、差額を精算する必要があります。

今回の場合、変更のある券片(=往片)について、通常の区間変更と同様に区間変更に係る精算額を算出するとともに、往復割引相当額を算出・収受することで往復割引を取消します。改札補充券は往片、復片の各別に発行し、区間変更のある往片に対するものについては事由を「区変」、区間変更のない復片に対するものについては事由を「復割取消」として発行します。また、往片に対する券片においては旅客規程第235条第9号ソの規定により記事欄に「復割取消」が記入されています。

収受額について、このような場合、往片に対する券片の収受額は往復割引取消しに伴う相当額(往復割引相当額を2で割って得た額)と区間変更に伴う不足額の合計額となり、復片に対する券片の収受額は往復割引取消しに伴う相当額となります。区間変更に伴う不足額は不乗車区間の運賃が変更後区間の運賃を上回ったため0円となり、取消しを行う往復割引による割引額は、原券区間の往復割引を適用しない学割運賃から原券の収受額を差し引いた額である1580円となっています。
今回の場合では往片:区変収受額0円+往復割引相当額を2で割った額790円=790円、復片:往復割引相当額を2で割った額790円=790円が収受額として発行されるのが正当なところですが、今回は往片に対する券片においては区間変更に伴う不足額、復片に対する券片においては往片及び復片の往復割引取消し分の全額が収受額として発行されました。総収受額は同一であるため、発行方の誤りに伴う問題はほとんどありませんが、この後、発行された改札補充券のうちいずれか一方を払いもどす場合には払いもどし額に誤りが生じてしまう可能性があります。

余談ですが、今回変更を行った東日本会社においては、往復割引の取消しを伴う改札補充券を発行する際、往復割引の取消し相当額については諸料金切符を用いて収受を行うこととなっています。諸料金切符は発行後に旅客に渡ることはなく、そのまま審査箇所へ送付されてしまいますが、今回「諸料金切符」という区分で発行されたレシートが交付されましたので、画像を添付します。

今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

【参考】旅客営業取扱基準規程(抜粋)

(往復割引普通乗車券に対する区間変更の取扱方)
第279条 往復割引普通乗車券を所持する旅客が、規則第249条第1項第2号及び第3号の規定による区間変更を申し出た場合は、同第243条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
 (1)往片及び復片の変更区間が同一となる区間変更を、往片及び復片とも同時に取り扱う場合で、実際乗車区間の片道の営業キロが600kmを超えるときは、当該乗車券を無割引の普通乗車券(往復割引の学生割引普通乗車券についても同じ。以下この条において同じ。)とみなして、往片及び復片の各別に規則第249条第2項第1号の規定により旅客運賃を計算し、特別補充券を発行して旅客に交付する。
 (2)往片又は復片の経路の変更が規則第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互の変更である場合は、当該券片を無割引の普通乗車券とみなして規則第249条第2項第1号の規定により旅客運賃を計算し、特別補充券を発行して旅客に交付する。
 (3)前各号以外の場合は、原乗車券に表示された発着区間に対する無割引の往復普通旅客運賃(学生割引の場合は、学生割引の普通旅客運賃)と既に収受した旅客運賃との差額を収受して往復割引を取り消すとともに、当該乗車券を無割引の普通乗車券とみなして旅客運賃を計算し、次により特別補充券を発行して旅客に交付する。
  ア 往片の区間において変更をする場合で、復片を所持しているときは、往路の往復割引の取消しによる差額及び規則第249条第2項第1号の規定により計算した額をあわせて収受して往片の特別補充券を、復路の往復割引の取消しによる差額を収受して復片の特別補充券をそれぞれ発行する。

(一般用特別補充券の各欄の記入方)
第235条 出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券の各欄の記入方は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1)事由欄は、次に掲げる略号を記入(略号が記入されている場合は、○でかこむ。)することができる。この場合、異なる種類のものを一葉として発行するときは、それぞれの略号を組み合わせて「片道特急」の例により記入する。ただし、乗車券類の代用として発行するとき及び前途の他列車に対して発行するときは、略号の後に「券」をつけるものとする。
  セ 第279条第3号の規定による往復割引の取消し又は区間変更
    復割取消又は区変
 (9)記事欄は、次により記入する。
  ソ 往復割引を取り消す場合は、事由欄を「復割取消」とするときを除いて、「復割取消」と記入する。

(一般用特別補充券の発行方)
第236条 一般用特別補充券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(払いもどしの取扱いをするものを除き、旅客から回収した乗車券類とも)は別に定める改札日報、乗車券簿又は車掌区収入日報に添附して審査課長に提出する。この場合、不使用証明用として発行する車内補充券は、変更終了後、旅客に交付するものとする。
 (2)改札補充券
  オ 往復割引普通乗車券を所持する旅客に対して、第279条第3号の規定により、区間変更の取扱いをする場合は、往路用と復路用とを各別に発行する。

2024年4月1日現行 九州旅客鉄道株式会社旅客営業取扱基準規程及び旅客連絡運輸取扱基準規程のテキストデータを掲載 - 東北部ほかほかセンター

連続乗車券の第2券片からの使用(事例)

越後湯沢→東京→六日町の連続乗車券です。

第1券片:越後湯沢・東京間の営業キロが199.2km、第2券片:東京・六日町間の営業キロが216.8kmとなるため、それぞれ旅客規則第86条、第87条に基づき東京山手線内、東京都区内が適用されています。

今回の乗車券には両券片に新幹線自動改札機によって新幹線改札の入出場時刻が印字されています。第1券片には「1/4 14:43 越後湯沢 入場」、第2券片には「1/4 6:29 大宮 入場」「1/4 6:58 高崎 出場」との印字があり、第2券片から使用していたことがわかります。

連続乗車券では、運賃計算経路の打ち切り区間の順序に応じて「連続1」、「連続2」のように券片に番号が振られますが、旅客規則等においてその発行された券片の使用順序を定める規定はありません。同様に、往復乗車券の往片・復片についても使用順序の規定はありません。

また、券片の番号順に使用しないことを想定した構成となっている規定も存在します。
例えば、旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃の払いもどしについて定めた旅客規則第274条第2項は、「往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。」といった言い回しになっており、券片の番号順に使用しないことを想定した規定となっていることがわかります。

今回の乗車券では、東京方→六日町(別途移動)越後湯沢→東京方となる行程であるところ、学割証の消費を1枚にとどめるため、この制度を活用しました。

今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

【参考:旅客営業規則(抜粋)】

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であって、かつ、その現に使用している券片の乗車しない区間営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限って、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。

JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第4款 任意による旅行の取りやめ

「下車代」の券面証明方

普通乗車券における「下車代」取扱いについては、シチュエーションによりその原券の券面への証明方が異なります。今回は、これらについて規定を参照したうえで事例により紹介していきます。なお、「下車代」に関する事項は既知であるものとします。
(「下車代」基本事項については下記を参照。)

amagi1107.hatenablog.com

※本記事は、以前投稿した記事「旅客営業取扱基準規程第271条第1項第3号による券面証明」を大幅に加筆・修正し再投稿したものです。

 

規定

「下車代」取扱いをする場合の券面証明方については、旅客規程第247条第3項及び同第271条第1項に定められています。なお、解説の都合上、第271条第1項、第247条第3項の順に示しています。

(別途乗車の取扱方)
第271条 車内補充券又は改札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
 (1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
 (2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
 (3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入して証明する。

(併用乗車券の入鋏方)
第247条
3 規則第20条第1項第2号又は同第247条の規定によつて発売した普通乗車券を使用して当該券片区間の駅に下車した場合で原乗車券を回収することができないときは、第271条第1項第1号及び同項第2号の規定によつて取り扱つたものであるときを除き、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
 (1)第271条第1項第3号の規定によつて取り扱つたものであるときは、原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。
 (2)前号以外のときは、原乗車券の券面に「何駅代」の例により記入し、駅名小印を押す。

2024年4月1日現行 九州旅客鉄道株式会社旅客営業取扱基準規程及び旅客連絡運輸取扱基準規程のテキストデータを掲載 - 東北部ほかほかセンター

第271条第1項

第271条では、車内補充券又は改札補充券の事由を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合における原乗車券への券面証明方について定めています。

「分岐」事由での車内補充券又は改札補充券の発行は、「原乗車券の発駅又は着駅以外の駅を発駅として別途乗車の取扱いをする場合」に行われます。(旅客規程第235条第1項1号イの(イ))

第1号では、その原乗車券からの分岐駅において別途乗車の乗車券を発売する場合には、途中下車印を押印する旨定めています。例えば、東京都区内→大府(経由:東海道)の乗車券を所持している旅客が、豊橋駅改札にて飯田線豊川駅までの別途乗車を申し出た場合、原乗車券に途中下車印を押印したうえで別途乗車用の乗車券を交付するという流れです。

続く第2号では、分岐した後の経路に位置する駅において別途乗車の乗車券を発売する場合には、「何駅代」と記入したうえで途中下車印を押印する旨定めています。例えば、金沢→京都(経由:新幹線・敦賀・北陸・湖西)の乗車券を所持している旅客が、近江塩津駅より先長浜駅まで乗車し下車する場合、長浜駅にて「近江塩津駅代」と記入したうえで途中下車印を押印することとなります。

第3号では、分岐経路における別途乗車の乗車券を車内補充券で発売する場合及び「分岐駅・分岐した後の経路に位置する駅」以外の駅で改札補充券で発売する場合には、原乗車券の券面に「何駅分岐」と記入する旨定めています。例えば、越後湯沢→大宮(経由:上越高崎線)の乗車券を所持している旅客が、上越線上り普通列車の車掌から新前橋→前橋に対する別途乗車の乗車券を購入する場合、車掌は原乗車券に「新前橋駅分岐」と記入して証明します。

第247条第3項

第247条第3項では、旅客が分岐後の駅において下車するとき、あらかじめ別途乗車用の乗車券を所持していた場合に行う券面証明について定めています。

第1号では、先述した第271条第1項第3号の規定により発売された車内補充券又は改札補充券を、原乗車券と併用して下車駅まで乗車した場合の取扱いについて規定しています。例えば、先ほどの例の通り越後湯沢→大宮(経由:上越高崎線)の乗車券を所持している旅客が、上越線上り普通列車の車掌から新前橋→前橋に対する別途乗車の乗車券を購入し、「新前橋分岐」の証明を受けたうえで前橋駅まで乗車した場合、前橋駅では別途乗車の乗車券を回収し、原乗車券の「新前橋分岐」の箇所に途中下車印を押印することとなります。

第2号では、第271条第1項第3号の規定により発売された車内補充券又は改札補充券以外の分岐経路に対する乗車券を予め所持したうえで分岐し、分岐線内の駅で下車した場合の取扱いについて定めています。例えば、中津川→甲府(経由:中央西・中央東)の乗車券を所持する旅客が、あらかじめ購入した塩尻→松本の乗車券を併用して松本駅で下車する場合、松本駅では原乗車券の券面に「塩尻駅代」と記入したうえで駅名小印を押印します。

事例

ここからは事例を紹介します。なお、旅客規程第271条第1項第1号の事例については、原乗車券に下車印を押印するのみですので、紹介を割愛します。

第271条第1項第2号

和田岬→明石(経由:山陽・東海・JR東西・大阪環・おおさ東・新大阪・新幹線・西明石・山陽)の乗車券です。

この乗車券では、おおさか東線にて新大阪駅まで乗車したのち、同駅で出場せずに新今宮駅まで乗車しました。新大阪・新今宮間の乗車券を別途所持せずに乗車したため、新今宮駅で同区間に対する運賃を支払いました。

この場合、旅客規程第271条第1項第2号の事例に相当するため、「新大阪駅代」の証明に加えて新今宮駅の途中下車印が押印されています。今回は「新大阪駅代」の文言と途中下車印が一体となっているハンコを押印することで証明されました。なお、同駅に「新大阪駅代」と駅名小印が一体となっているハンコの設備はありません。

第271条第1項第3号・第247条第3項第1号・第247条第2項第2号

醒ケ井→塚口(経由:東海道・北陸・湖西・東海道福知山線)の乗車券です。

この乗車券では、4032M列車の車内で旅客規程第271条第1項第3号による券面証明が、敦賀駅及び三ノ宮駅では旅客規程第247条第3項による券面証明がそれぞれ行われています。

4032M列車車内では、醒ケ井→塚口の乗車券を原券とし、京都駅から奈良線宇治駅までの別途乗車となる往復乗車券を購入しました。このとき、分岐往復事由の車内補充券を購入すると同時に、車掌より「京都分岐 4032Mレチ」という旅客規程第271条第1項第3号に基づく証明を原券に受けました。なお、その後宇治駅では旅客規程247条第3項第1号に基づき、「京都分岐」の証明のわきに途中下車印を押印するのが正当な取扱いですが、途中下車印は押印せずに「京都駅下車代」のハンコを押印したのち、駅名小印が押印されました。

敦賀駅三ノ宮駅では、旅客規程第247条第3項第2号の規定に基づき、それぞれ「近江塩津駅下車代」「尼崎下車代」の証明とともに駅名小印が押印されました。これは、原乗車券より分岐となる近江塩津敦賀間及び尼崎・三ノ宮間についてあらかじめ乗車券を所持したうえで併用したためです。なお、敦賀駅では「近江塩津駅下車代」の証明と駅名小印が、三ノ宮駅では分岐駅名のない「下車代」の文言と駅名小印が一体となったハンコがそれぞれ押印されました。

4032M車内で発行された「分岐」事由の往復乗車券

事前に用意していた、近江塩津敦賀の乗車券

事前に用意していた、尼崎→三ノ宮の乗車券

 

ここまで、「下車代」の券面証明についてご紹介してきましたが、実務として規定通りに途中下車印、駅名小印を使い分けることはほぼなく、下車代印の設備がある駅ではそれをそのまま使用することが多いです。ご了承ください。

今回は以上です。ご覧頂きありがとうございました。

難解規定「旅客連絡運輸規則第92条の3」を理解する。

旅客営業制度において、区間変更は難解で複雑です。

中でも、私が一番難解であると考えているのは「旅客連絡運輸規則第92条の3(連絡運輸区域を越える通過連絡運輸にかかわる特例)」です。

条見出しの時点でもう複雑さを隠せていません。特例はたいていロクでもない。

今回は、私の勉強として同規定の区間変更を学ぶにあたり、せっかくなので記事として残そうと思います。

注意ですが、この記事は私が単に読み、勝手に解釈し、勝手に例を作って理解しているだけなので、解説記事ではありません。

(ほかの方の解説ページを見つけましたので、解説をご希望の方はそちらをご参照ください。)

 

〇条文

(連絡運輸区域を越える通過連絡運輸にかかわる特例)
第92条の3 旅客が旅行開始後又は使用開始後に連絡会社線を通過し、前後の旅客会社線にまたがって乗車船する乗車変更の請求をした場合であって、非変更区間と変更区間を通じた区間が、第1条第2項に規定する区間を越えるときは、次の各号により取り扱うものとする。
⑴ 原乗車券が、第43条の規定を適用したものである場合
変更の請求をした区間について、別途乗車としてその区間に対する片道普通旅客運賃を収受する。

⑵ 前号以外の場合
非変更区間と変更区間を通じた全乗車船区間について第43条の規定を適用しないものとし、区間変更として前後の旅客会社線区間ごとに算出した普通旅客運賃と連絡会社線の普通旅客運賃とを合算した額からすでに収受した旅客運賃を差し引いた額を収受するものとする。ただし、原乗車券が、旅客会社線内相互発着のものであって、営業キロが100キロメートルを超えるもの(東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間内相互発着となる場合を除く。)である場合は、原乗車券の着駅から接続駅までの旅客会社線の普通旅客運賃、連絡会社線の普通旅客運賃及び接続駅から着駅までの旅客会社線の普通旅客運賃とを合算した額を収受するものとする。

2 旅客が旅行開始後又は使用開始後に旅客会社線を通過し、前後のしなの鉄道株式会社線にまたがって乗車する乗車変更の請求をした場合であって、非変更区間と変更区間を通じた区間が、第1条第2項に規定する区間を越えるときは、次の各号により取り扱うものとする。
⑴ 原乗車券が、第43条の規定を適用したものである場合
変更の請求をした区間について、別途乗車としてその区間に対する片道普通旅客運賃を収受する。
⑵ 前号以外の場合
非変更区間と変更区間を通じた全乗車区間について第43条の規定を適用しないものとし、区間変更として前後のしなの鉄道株式会社線区間ごとに算出した普通旅客運賃と旅客会社線の普通旅客運賃とを合算した額からすでに収受した旅客運賃を差し引いた額を収受するものとする。 

https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/pdf/transportation.pdf

何を言っているのかさっぱりわかりません。

まずは、条文内で条文を参照して表されている語句の意義について整理します。

「第1条第2項に規定する区間」→連絡運輸範囲(連絡規則での用法にかかわらず、本記事ではこのように称します。)
「第43条の規定を適用したもの(乗車券)」→通過連絡運輸となっている乗車券

ですね。

焦らず、まずは第1項本文の規定をじっくりと読んでみます。

旅客が旅行開始後又は使用開始後に連絡会社線を通過し、前後の旅客会社線にまたがって乗車船する乗車変更の請求をした場合であって、非変更区間と変更区間を通じた区間が、第1条第2項に規定する区間を越えるときは、次の各号により取り扱うものとする。

ここでは、旅客がすでに使用開始している乗車券について、区間変更によりその変更区間が新たに通過連絡運輸となる場合で、その結果、原券区間と変更区間を通じた区間が連絡運輸範囲を超える場合の取扱いは、次に定められる各号の規定によるということを規定しているようです。前提が押さえられましたので、続いて第1号を読んでいきます。

⑴ 原乗車券が、第43条の規定を適用したものである場合
変更の請求をした区間について、別途乗車としてその区間に対する片道普通旅客運賃を収受する。

原券が通過連絡運輸の乗車券である場合は、無条件で変更区間を別途乗車とするようです。
一般の区間変更においては変更区間の運賃を追収受して原券からの区間変更券(有効日数や途中下車可否、異常時取扱い等において有利)となったり、不乗区間と変更区間の運賃を比較したりするものですが、なんとこの場合においては完全に別の運送契約となる別途乗車とするようです。

理解のため例で考えてみることにします。

使用開始後の片道乗車券「氷見→松本(経由:氷見線・高岡・あいの風とやま・富山・北陸新幹線糸魚川・大糸)」を所持する旅客が、糸魚川駅において東三条駅まで(経由:北陸新幹線上越妙高・トキめき・直江津信越)の方向変更を申し出た場合

<原券>
氷見→松本(経由:氷見線・高岡・あいの風とやま・富山・北陸新幹線糸魚川・大糸)
片道普通旅客運賃:4110円

<変更区間
糸魚川東三条(経由:北陸新幹線上越妙高・トキめき・直江津信越
片道普通旅客運賃:2650円

<不乗区間
糸魚川→松本(経由:大糸)
片道普通旅客運賃:1980円

<通過連絡運輸範囲>
あいの風とやま鉄道線高岡・富山間を経由して、北海道会社線各駅、東日本会社線各駅、東海会社線各駅、西日本会社線各駅と城端線各駅、氷見線各駅相互間

ーーー

通常であれば糸魚川・松本間の運賃と糸魚川東三条間の運賃を比較して不足額収受となるところ、本例の原券は通過連絡運輸で、さらに原券区間と変更区間を通じた区間が連絡運輸範囲を超えてしまう(あいの風を通過後にトキめきを通過するの連絡運輸は設定がない)ため、変更変更区間を別途乗車として片道普通旅客運賃を収受することとなります。

よって、糸魚川東三条間の片道普通旅客運賃2650円を収受し、別途乗車のため、新たに片道乗車券を発売することとなると思います。

(不乗区間は100kmを越えているため、旅行中止として払い戻しを別途請求することが可能かと思います)

もうこの時点で難しすぎる。

ここで、原券に割引が適用されている場合の取扱いが記載されていないことに気が付きました。どうするのだろうと思いましたが、変更区間について別途乗車とすると記載されているため、新たな運送契約において同じ割引を適用することができれば問題なさそうです。

ともあれ、一律に別途乗車となることを考えると不利となることがとても多そうです。

続いて、明らかに複雑な見た目をしている第2号へと進みます。

⑵ 前号以外の場合
非変更区間と変更区間を通じた全乗車船区間について第43条の規定を適用しないものとし、区間変更として前後の旅客会社線区間ごとに算出した普通旅客運賃と連絡会社線の普通旅客運賃とを合算した額からすでに収受した旅客運賃を差し引いた額を収受するものとする。ただし、原乗車券が、旅客会社線内相互発着のものであって、営業キロが100キロメートルを超えるもの(東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間内相互発着となる場合を除く。)である場合は、原乗車券の着駅から接続駅までの旅客会社線の普通旅客運賃、連絡会社線の普通旅客運賃及び接続駅から着駅までの旅客会社線の普通旅客運賃とを合算した額を収受するものとする。

長くて読む気が失せてきました。意気消沈せず、食らいついていきます。

原券が通過連絡運輸適用でない乗車券の場合は、一律でこの規定により扱うようです。

とりあえず、中盤から書いてある但し書きを無視して柱書を読んでみます。
どうやら、非変更区間と変更区間を通じた全乗車船区間について通過連絡運輸を一切適用せず、前後の旅客会社線区間の運賃各々と連絡会社線の運賃の運賃を合算して、原券金額を差し引いた額を収受するようです。(記載されていませんが、おそらく過剰額の払戻しはしないでしょう。)

但し書きに移ります。
但し書きでは、原券が旅客会社線相互発着で、営業キロが100km以上でかつ大都市近郊区間相互発着でない場合は原券の着駅から1つ目の接続駅までの運賃、連絡会社線の運賃、2つ目の接続駅から着駅までの運賃を合算した額を収受するようです。
ここで、この規定の不備に気が付いてしまいました。おそらくこの条文は乗越しの場合しか想定しておらず、方向変更・経路変更について想定していないのです。
論理的に考えておかしいです。「原乗車券の着駅から接続駅までの旅客会社線の普通旅客運賃」は場合によってはとてつもなく高額になってしまうのではないでしょうか。
今回私は、この規定は乗越しのみに対するものであって、「方向変更・経路変更については規定していない」と解釈することにします。

では例とともに理解を深めることにします。
まずは柱書(但し書きの対象以外の原券で変更を行う)の場合

使用開始後の片道乗車券「我孫子那珂湊(経由:常磐・勝田)」を所持する旅客が、水戸駅で水戸・成田間(経由:鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島サッカースタジアム鹿島線成田線)への方向変更を申し出た場合

<原券>
我孫子那珂湊(経由:常磐・勝田)
片道普通旅客運賃:1870円(JR1520円・社線350円)

<変更区間
水戸→成田(経由:鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島サッカースタジアム鹿島線成田線
片道普通旅客運賃:2420円(JR860円・社線1560円)

<不乗区間
水戸→那珂湊
片道普通旅客運賃:540円(JR190円・社線350円)

<通過連絡運輸範囲>
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線水戸・鹿島サッカースタジアム間を経由して、常磐線藤代・日立間各駅、水郡線常陸青柳常陸大宮間、南酒出・常陸太田間各駅、水戸線結城・友部間各駅と成田線成田・佐原間各駅、鹿島線各駅との相互間

<参考>
我孫子→水戸
片道普通旅客運賃:1520円

ーーー

通常であれば水戸・那珂湊間と水戸・成田間運賃を比較して不足額収受となるところ、本例では原券区間と変更区間を通じた区間が連絡運輸範囲を超えてしまうため、前後の旅客会社線区間の運賃各々と連絡会社線の運賃の運賃を合算して、原券金額を差し引いた額を収受することとなります。よって、我孫子・水戸間、水戸・鹿島サッカースタジアム間・鹿島サッカースタジアム・成田間の運賃を合算して得た額(2960円)から原券金額(1870円)を差し引いた1090円を収受し、区間変更券を発行することとなると思います。

続いて、但し書きの場合(乗越し)についても考えてみます。

使用開始後の片道乗車券「安積永盛上菅谷(経由:水郡)」を所持する旅客が水郡線車内にて鹿島線香取駅までの乗越し(経由:水郡・水戸・鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島サッカースタジアム鹿島線)を申し出た場合

<原券>
安積永盛上菅谷(経由:水郡)
片道普通旅客運賃:2310円

<変更区間
上菅谷→香取(経由:水郡・水戸・鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島サッカースタジアム鹿島線
片道普通旅客運賃:2060円(JR510円・社線1560円)

<通過連絡運輸範囲>
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線水戸・鹿島サッカースタジアム間を経由して、常磐線藤代・日立間各駅、水郡線常陸青柳常陸大宮間、南酒出・常陸太田間各駅、水戸線結城・友部間各駅と成田線成田・佐原間各駅、鹿島線各駅との相互間

<参考>
上菅谷→水戸
 片道普通旅客運賃:240円
鹿島サッカースタジアム→香取
 片道普通旅客運賃:330円

ーーー

原券が営業キロ100km以上で、大都市近郊区間外なので、通常であれば変更区間に対する片道普通旅客運賃を収受するところ、本例では原券区間と変更区間を通じた区間が連絡運輸範囲を超えてしまうため、原券の着駅から1つ目の接続駅までの運賃、連絡会社線の運賃、2つ目の接続駅から着駅までの運賃を合算した額を収受します。よって、上菅谷・水戸間、水戸・鹿島サッカースタジアム間、鹿島サッカースタジアム・香取間の運賃を合算して2130円を収受し、区間変更券を発行することとなると思います。

やっと第1項を理解し終えました。

続いて第2項…といきたいところですが、これは第1項を理解できていればJRと社線の関係をしなの鉄道とJRに置き換えれば簡単に理解ができました。

ご覧になっている皆さんも、ここまでの話が理解できていればわかると思います。

記事としては無責任かもしれませんが、疲れたのでこのあたりで締めようと思います。(本当にキツイ)

では、ご覧いただきありがとうございました。

なお、今回は「私が読む」という内容でしたので、あてにしないで下さい。

他の方の解説ページを見つけたので、解説が欲しい方はそちらをご参照ください。 

一葉券での途中下車

乗車券・新幹線自由席特急券/特定特急券
静岡→東京・品川(山手線内) 東静岡MR002発行

静岡から東京・品川までの新幹線自由席特急券/特定特急券と静岡から東京山手線内までの片道乗車券を一葉化した一葉券です。(一葉券についての詳細はこちら

券面左側には「新横浜 特急券無効」の印字があり、新横浜・東京間に対する特急券部分の効力はなくなったことがわかりますが、券面を見るとなんと下車代印と下車印が押印されているのがわかります。

一葉券は発売形式上、乗車券と料金券を1枚にして発行しただけで、実際にはそれぞれ1枚の乗車券として扱われます。そのため、今回の一葉券では、新横浜での新幹線出場後もなお有効な乗車券部分について、菊名の新横浜下車代印、川崎・蒲田の下車印が押印されています。

なお、この一葉券の乗車券部分については旅客営業規則第157条第1項第21号に基づく選択乗車を行っており、静岡・新横浜間を新幹線、横浜・品川間を在来線で乗車しています。菊名から横浜へは東急東横線を利用しました。

(選択乗車)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

(中略)

(20)品川以遠(高輪ゲートウェイ、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力

横浜駅駅名票と今回の一葉券)

余談ですが、横浜駅でこの乗車券で入場する際、自動改札を利用できず(新横浜途中下車の磁気記録がないためか、この選択乗車に非対応化は不明)有人改札を利用したところ、係員の方はすぐに理解して通してくださいました。

このようなイレギュラーな乗車も即座に理解し対応してくださった係員の方には分不相応ながら、感心しました。

 

今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

マルスでの「一葉券」

マルス端末には、発行する乗車券類のうち、料金券と片道乗車券の区間・有効開始日(乗車日)を同一とする場合、2以上の乗車券類を1枚にまとめて(以下「一葉化」)発売することのできる「運賃加算」という機能があります。

乗車券・B特急券 東武日光→上野 四ツ谷駅VA3発行

東武日光から上野まで、「スペーシア上野日光」号の指定席特急券と片道乗車券を「運賃加算」機能により一葉化した特急券です。

一葉化したいわゆる「一葉券」の特徴として、券面上部の券種を示す部分の右側にハイフンが印字されます。(余白がない場合は印字無し)

 

一葉化して発売することについて、旅客営業規則においては、第184条第5項に規定されています。(連絡運輸に係るものについては、旅客連絡運輸規則第83条に基づき前述の規定を準用)

(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条
(中略)

5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券(急行・特別車両券を含む。)、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。

JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第5章 乗車券類の様式 -第1節 通則

ここで注意したい事項として、一葉券は発売形式上1枚として発行されたにとどまり、乗車券類の扱いとしては一葉化された片道乗車券・料金券は各別の1枚の乗車券類であるということです。

それが最も視覚的に解りやすいのは、新幹線特急券と片道乗車券の一葉券において特急券部分の使用終了する際に新幹線自動改札機においてされる「特急券無効」の印字です。「特急券無効」の印字は特急券部分が前途の駅に対しても有効な場合にいわゆる「前途放棄」を行った場合にされます。

乗車券・新幹線自由席特急券/特定特急券
熱海→東京・品川(山手線内) 熱海駅F2発行

熱海から東京山手線内までの片道乗車券と熱海から東京・品川までの新幹線自由席特急券/特定特急券の一葉券です。

券面左を見ると「品川 特急券無効」と印字されています。これは新幹線特急券の部分が品川・東京間についてなお有効であったにもかかわらず、それを放棄して品川駅で新幹線改札を出場したためです。乗車券部分については一切関係なく有効であるため、その後代々木駅まで乗車しました。

なお、今回のように特急券発着駅について乗車券部分で特定都区市内等が適用される場合は、特急券発着駅の脇に括弧で当該の特定都区市内等が略記されます。

略記の一覧を付録として記載しましたので、興味があればご覧ください。

なお、このように「特急券無効」を活用して乗車券部分について途中下車をすることもできます。(こちらの記事を参照)

 

ところで、東海道線東京・熱海間、米原・新大阪間、新下関・博多間に係る乗車券についてはいわゆる「幹在識別符号」が印字されます。

これは一葉券についても同じですが、一葉券特有の特徴が表れることがあります。

乗車券・特急券 横浜→東京 横浜駅FC21発行

横浜から東京まで、踊り子号の指定席特急券と片道乗車券の一葉券です。幹在識別符号が印字されていますが、なんだか見慣れません。

通常、幹在識別符号は1当該区間に対して□が4つ並んでいますが、この乗車券では2つしか並んでいません。

指定席料金券との一葉券において幹在識別符号印字区間を含むものにおいては、このように幹在識別符号が1該当区間あたり2つとなって印字されます。

自由席の料金券の場合、通常の乗車券と同様に、1該当区間あたり□が4つの表示となります。

(参考:自由席料金券との一葉券 ※先ほど掲載のものと同じ)

(参考:通常の乗車券)

今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

 

付録:括弧書きでの特定都区市内等の表記方

特定都区市内等名称 印字
東京都区内 「都区内」
東京山手線内 「山手線内」
大阪・新大阪 「大阪・新大阪」
その他 「市内」