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【営業制度系】旅客営業規則第70条を学ぼう

今回も、旅客営業規則第70条についてのお話です。今回は、旅客営業規則第70条についての解説をしようと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

 

まずは、旅客営業規則第70条の条文を見てみましょう。

第70条
第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 
条文自体、あまり複雑なものではありません。この太線に示されている区間通過する場合、太線区間内は旅客が実際乗車する経路に関係なく、最も短い営業キロを適用する、というものです。
ちなみに、条文中参照されている第67条というのは「旅客運賃・料金は旅客が実際乗車する経路で計算する」という規定です。
例えば、新浦安駅から武蔵小杉駅まで京葉線(東京)中央線(代々木)山手線(品川)横須賀線で乗車する場合、第67条に定められている「原則」に則ると、次の経路で営業キロを計算することになります。
京葉線(東京)東北(神田)中央東(代々木)山手線(品川)横須賀線
しかし、第70条では、この場合通過する東京・品川間は営業キロが最短となる経路で旅客運賃・料金を計算することになっています。
東京・品川間の場合、代々木経由と新橋経由だと、東京経由のほうが営業キロが短くなるため、この場合は東京経由の次の経路で旅客運賃・料金を計算します。
京葉線(東京)東海道(品川)横須賀線
このように、第70条では、太線区間内を通過する場合、最短経路での計算となります。
 
ここからは、事例とともに、「第70条の規定に沿って発売された乗車券か」を解説していきます。

横浜市内→越後須原の片道乗車券

この乗車券の運賃計算経路は、次のようになり、運賃計算キロは280.2kmとなります。

東海道(品川)山手線(代々木)中央東(新宿)山手線(池袋)赤羽線(赤羽)東北(大宮)高崎線(高崎)上越新幹線浦佐上越線(小出)只見線

この乗車券は第70条に適していると言えるでしょうか。

答えは、不適です。

品川・赤羽間は東京経由が最短経路となるため、東京経由で運賃計算キロを計算しなければなりません。

新宿を経由しているこの乗車券を実際に発売した場合、誤発売となります。

正しい乗車券は次のようになります。

正しい乗車券の運賃計算経路は、次のようになり、運賃計算キロは279.3kmとなります。

東海道(品川)東海道(東京)東北(赤羽)東北(大宮)高崎線(高崎)上越新幹線浦佐上越線(小出)只見線

この例の場合、第70条を無視して乗車券を発売した場合、営業キロ280kmの運賃境を超えるため、旅客が240円の損をする、ということになります。このような場合もあるため、第70条には気を配る必要があるのです。

②日暮里→北高崎の片道乗車券

 この乗車券の運賃計算経路は次のようになり、運賃計算キロは133.9kmです。

東北(秋葉原総武線御茶ノ水支線(錦糸町総武線(東京)東海道(品川)山手線(代々木)中央東(新宿)山手線(池袋)赤羽線(赤羽)東北(大宮)上越新幹線(高崎)信越

この乗車券は第70条に適している乗車券でしょうか。

この乗車券は、そもそも第70条に関係ないため、正当な乗車券となります。

第70条は、図太線区間通過する場合に限って適用されるものです。つまり、通過ではなく区間内を出ずに遠回りしているだけのこの乗車券は、全くもって正当な乗車券であるのです。

③舞浜→上菅谷の片道乗車券

 この乗車券の運賃計算経路は次のようになり、運賃計算キロは144.9kmです。

京葉線(東京)東北新幹線(上野)東北(日暮里)常磐(水戸)水郡

この乗車券は第70条に適している乗車券でしょうか。

答えとしては正当です。以下で解説していきます。

まず、第70条の条文では、「経路の指定をしない」と明確に規定されています。つまり、最短経路の路線で運賃計算をしなければならないのです。この場合、通過している東京・日暮里間の最短経路は、東京(東北)日暮里という経路になります。

ここで重要となる規定が、規則第16条の2です。

東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び長崎本線(新幹線)に対する取扱い)

第16条の2
次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)

 

この規定において、東北本線東北新幹線と同一路線としての取扱をすると明確に規定されています。つまり、この場合において東京・上野間で東北新幹線を利用するとしても、問題はありません。このように、品川・東京間や東京・上野間を在来線との同一線において新幹線を使用する経路指定をすることができるのです。

今回の例の場合、新幹線を経由しないと大都市近郊区間で完結する乗車券となるので、新幹線を経由することによって途中下車が可能となる乗車券とすることもできます。

④佐倉→成田の片道乗車券

この乗車券の運賃計算経路は次のようになり、運賃計算キロは163.6kmです。

佐倉(総武)東京(東北新幹線)上野(東北)赤羽(埼京)大宮(東北)南浦和(武蔵野)新松戸(常磐我孫子成田線我孫子支線)成田

この乗車券は第70条に適している乗車券でしょうか。

答えは不適です。この例の乗車券は、実際には発売できません

第70条を考えるうえで注意が必要になるのは、「太線区間は東京山手線内ではない」ということです。今回の乗車券の場合、錦糸町・赤羽間で第70条区間を通過しています。

錦糸町・赤羽間の最短経路は、錦糸町総武線御茶ノ水支線)秋葉原(東北)赤羽となるので、東京をまわって新幹線を経由する乗車券を発売することはできないのです。

この場合、正当な乗車券は大都市近郊区間から出ない乗車券となるため、途中下車は不可能となります。

第70条は乗車券の効力に直結するため、注意が必要です。

 

 

乗車券は、その経路通りでないと使用できません。しかし、第70条によって発売された乗車券では、強制的に最短経路の乗車券となります。そうなると、旅客がもともと乗りたかった遠回りとなってしまう経路の乗車はできなくなってしまいます。そのような状態を防ぐため、旅客営業規則では第159条において、第70条の最短経路以外でも、区間内を出なければ最短経路以外の乗車もできるとしています。

(特定区間を通過する場合のう回乗車)

第159条
旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。

 

このように、旅客営業規則第70条は難しい規定に思えて、その内容自体は単純なものになっています。この記事が、第70条を理解する一助となれば幸いです。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。