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旅客営業取扱基準規程第271条第1項第3号による券面証明

ご覧いただきありがとうございます。題名の基準規程に規定されている券面証明を取り上げます。こちらの乗車券をご覧ください。

〈東〉池袋発行

片道乗車券「醒ケ井→塚口」琵琶湖沿岸をぐるりと回る経路の乗車券です。

ネタ要素は様々あることと思いますが、今回の記事の話題は「京都分岐.4032Mレチ」という証明になります。

この証明は、敦賀駅より乗車した特急サンダーバード32号の車内で車掌より受けたものです。これが意味する内容は一体なんなのかといいますと、「京都駅から分岐事由になる別途乗車の乗車券を4032M車内で発行した」という内容です。

この乗車券にて、京都駅から奈良線に乗車し宇治駅まで行くとき、京都・宇治間を乗車できる効力が必要になります。この場合、原乗車券に対し、区間変更の取り扱いのほか、京都駅から分岐となる別の乗車券を発売することが可能です。

今回発売された乗車券はこちらになります。往復券にてお願いしました。

大阪車掌区乗務員発行 車内補充券

別途に発行した分岐となる乗車券を発行する際にその原券となる乗車券に別途乗車になる乗車券を発行した証明をすることが必要になります。その券面証明について規定されているのが、旅客営業取扱基準規程271条です。

(別途乗車の取扱方)
第271条 車内補充券又は改札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2) 分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3) 前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入して証明する。
(以下略)
今回の場合は、分岐駅や分岐線内の駅で取り扱っているわけではなく、1号2号に規定はされていません。よって第3号に規定されている「何駅分岐」という証明がされています。なお、併用乗車券の入鋏方について定めた基準規程第247条では、上記の場合に宇治駅で途中下車印を押印するとしていますが、今回は下車代印が押印されました。
(併用乗車券の入鋏方)
第247条 
連続した2区間以上の乗車券を併用して乗車する場合の入鋏方は、次の各号に定めるところによる。
(1)旅行開始駅では、最初の区間に対する乗車券にだけ入鋏し、その他の区間に対する乗車券は、そのまま旅客に所持させる。
(2)車内では、改札をした区間に対する乗車券にだけ入鋏する。
(3)前各号の乗車券を旅行終了駅で回収した場合は、旅行開始駅の入鋏または改札鋏痕のない乗車券に対して、便宜入鋏する。
2 2区間以上の乗車券を併用して乗車する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、当該下車駅で第1券片を回収のうえ、第2券片に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、これに駅名小印を押さなければならない。第3券片以下の区間で途中下車をする場合も、この例によるものとする。
3 規則第20条第1項第2号又は同第247条の規定によつて発売した普通乗車券を使用して当該券片区間の駅に下車した場合で原乗車券を回収することができないときは、第271条第1項第1号及び同項第2号の規定によつて取り扱つたものであるときを除き、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)第271条第1項第3号の規定によつて取り扱つたものであるときは、原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。
(2)前号以外のときは、原乗車券の券面に「何駅代」の例により記入し、駅名小印を押す。
 
今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。